最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4728 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部民次の上告趣意第一点について。
論旨は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
同第二点について。
第一審判決は所論の犯罪事実を認定するにあたり被告人の自白の外に幾多の補強
証拠を援用しているのであるから、論旨はその前提を欠き、採用することができな
い。
同第三点について。
所論は控訴趣意として主張されず従つて原審の判断を経ていない事項の主張であ
るから、適法の上告理由とならない。
同第四点について。
所論Aの本籍並住居の記載は、誤記であること明らかであるから、論旨は採用で
きない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年四月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
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